【必見】不動産登記が義務化されます! スマート登記で手続きが変わる?わかりやすく解説

不動産登記の義務化とスマート登記の図解

2026年以降、これまで任意だった不動産に関する登記の手続きが大きく変わることになりました。 法務省による制度改正で、相続登記や住所・氏名変更登記が「義務化」され、 さらに新しい仕組みとして話題の「スマート変更登記」も導入されます。

■ ① なぜ不動産登記が重要なの?

不動産登記とは、“誰がその不動産を所有しているか”を国が記録する制度です。 登記が正確にされていると、以下のようなメリットがあります。

  • 売買や相続の際に安全・安心な取引ができる
  • 所有者がはっきりし、トラブルを避けられる
  • 公的な証明として活用できる

■ ② 相続登記がすでに義務化されています(2024年4月〜)

法務省の制度改正により、相続によって不動産を取得した場合は登記申請が義務化されました。 所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。義務を怠ると過料(最大10万円)が科される可能性もあります。

■ ③ 住所・氏名変更登記も義務化へ(令和8年4月1日〜)

さらに、令和8年(2026年)4月1日からは、所有者の住所や氏名の変更登記も義務化されます。 変更日から2年以内に登記をしなければならず、過去の変更でも対象です(令和10年3月末まで)。

■ ④ スマート変更登記とは?

この義務化に対応するために導入されるのが「スマート変更登記」です。 スマート変更登記とは、法務局が所有者の情報をあらかじめ確認できるよう「検索用情報」を申出しておくと、 住所や氏名が変わった際に、法務局が職権で登記を行ってくれる仕組みです。

要するに、これまでのように自分で登記申請をするだけでなく、 事前の情報申出をすませておけば、法務局側で対応してくれる可能性があるという点が大きな特徴です。

■ ⑤ 義務化される制度を整理(まとめ)

対象制度開始時期主な内容
相続登記の義務化2024年4月1日〜相続後3年以内の登記が義務
住所・氏名変更登記の義務化2026年4月1日〜2年以内の変更登記が義務
スマート変更登記2026年4月1日〜法務局が職権で登記支援

■ ⑥ 登記を放置するとどうなる?

義務化された手続きをしないと、正当な理由がない場合に過料(罰金)が科される可能性があります。 相続登記・住所変更登記のいずれも、期限内に申請をすることが重要です。

■ ⑦ 登記・名義管理のチェックポイント

  • 相続した不動産を放置していないか
  • 引っ越し後に住所変更登記をしているか
  • ご家族名義で登記が正しく行われているか
  • 法人所有の不動産で変更登記が必要な場合

登記は不動産の基礎的な情報です。義務化の流れを理解して、大切な財産をきちんと管理することが求められています。 特に相続や引越しがあった場合には、名義変更や住所変更の登記を忘れないようにしましょう。

■ 登記手続の相談ならヒカリ不動産へ

登記の義務化・スマート登記について「自分の場合はどうするべき?」と不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。 弊社では必要に応じて司法書士などの専門家とも連携して対応いたします。

ヒカリ不動産
☎ 098-988-5480

2021-2022年末年始の休業日について

いつもヒカリ不動産をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。

下記の期間を年末年始の休業日とさせていただきます。

休業期間:2021年12月31(金)~2021年1月3日(月)

お問合せ等ありましたら、下記のメールよりお願い致します。

なお、年始営業は、2021年1月4日(火)からとなります。

ご不便お掛け致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い致します。

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7・8・10月は祝日移動しますよ!

こんにちは。

さて、東京オリンピックの開催についての議論がマスコミ等でされていますが、関連するもので、あまり話題にならない、報道、告知されていない事があります。新聞では掲載されていたようですが・・・

それは、「2021年の祝日移動について」です!

ご存知の方も多いかと思いますが、以下のようになります。

2021年の「海の日」は7月22日、「スポーツの日」は7月23日、「山の日」は8月8日に移動します。

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokyo2020/shukujitsu.html

そこで問題なのは、紙のカレンダーです。当社にあるものを確認してみると、更新されているもの、されていないものがあります。更新されていないカレンダーを見て予定を立てると問題が起きそうですね!

2021祝日移動_2
祝日移動が更新されているカレンダー
2021祝日移動_1
祝日移動が更新されていないカレンダー

とても混乱が起きそうなので、事前にご確認を!また、相手と予定を決める時も念の為、その旨、確認した方がいいですね!

また、政府はオリンピックが開催されなかった場合は、祝日移動はどうなるのか?前もって決めていた方がいいですね!

2020-2021年末年始の休業日について

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下記の期間を年末年始の休業日とさせていただきます。

休業期間:2020年12月31(木)~2021年1月3日(日)

お問合せ等ありましたら、下記のメールよりお願い致します。

なお、年始営業は、2021年1月4日(月)からとなります。

ご不便お掛け致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い致します。

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8/1、8/3臨時休業日のお知らせ

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下記の日時、臨時休業日とさせていただきます。

2020年8月1日(土)・・・臨時休業日

2020年8月2日(日)・・・定休日

2020年8月3日(月)・・・臨時休業日

お問合せ等ありましたら、下記のメールよりお願い致します。

ご不便お掛け致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い致します。

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新型コロナウィルス感染拡大防止について弊社の取り組み

 いつもヒカリ不動産をご愛顧いただきありがとうございます。

 新型コロナウィルス感染拡大防止について、お客様に対する弊社の取り組みを以下、案内します。

1)直接、店舗へのご来店はご遠慮下さい。お電話、メール等にて内覧予約、ご相談を承ります。

2)お部屋の内覧は可能です。ただし、現地待ち合わせ、解散の対応となります。

3)お部屋の内覧について、極力接触を減らす為に、お客様のみで室内に入って内覧して頂きます。その間、弊社担当者は玄関外などで待機します。また、お客様は現地に行かずに、スマホ等を利用して、WEB内覧も対応可能です。

4)入居お申込みについては、スマホ・パソコン等インターネットで行って頂きます。

5)入居手続きについては、対面しないで、IT重要事項説明※1、郵送契約で対応可能です。

※1 宅地建物(不動産)の取引において、宅地建物取引業者(不動産会社)が、売買契約や賃貸借契約の成立前に、宅地建物取引士をして取引当事者に対して、契約上重要な事項を説明することです。これまで対面での説明が義務付けられていましたが、2017年10月より賃貸契約に限り、テレビ会議等のITを活用して説明することも可能になりました。

6)鍵のお渡しについては、現地でお渡し、郵送で対応します。

 以上になります。

 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 お客様にはご不便お掛け致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い致します。

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2019-2020年末年始の休業日について

いつもヒカリ不動産をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。

下記の期間を年末年始の休業日とさせていただきます。

休業期間:2019年12月31(火)~2020年1月2日(木)

お問合せ等ありましたら、下記のメールよりお願い致します。

なお、年始営業は、2020年1月3日(金)からとなります。

ご不便お掛け致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い致します。

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キャッシュレス5%還元対象店舗です!

こんにちは。

ヒカリ不動産において、キャッシュレス5%ポイント還元対象店舗となります。

クレジットカードのご利用で仲介手数料のお支払いが対象となります。

この機会に、ぜひ、ご利用下さい!

キャッシュレス還元
キャッシュレス還元

【不動産の売却も承ります】
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https://hikarifudosan.jp/
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謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。

昨年中、ヒカリ不動産をご愛顧頂き、誠にありがとうございました。

今年も一年、「迅速」「親切」「丁寧」をモットーに、お客様に信頼される不動産屋として精進して参ります。

皆様におかれまして、良い一年になりますよう心よりお祈り申し上げます。

2019年1月1日

株式会社ヒカリ不動産

代表取締役 松田利之

識名宮
識名宮

COSMIC ART RIE art gallery soranoe

いつもヒカリ不動産をご愛顧頂きありがとうございます。

さて、沖縄市パークアベニュー近くで、アートギャラリーと上映会がありますので、お知らせします。

【COSMIC ART RIE art gallery soranoe】

2018/12/18(火)~12/23(日)

入場無料

【「みつばちと地球とわたし」】

上映会 2018/12/22(土)15:30~17:10

お話会&Live 17:30~19:00

参加費あり

場所 :art gallary soranoe
住所: 沖縄県沖縄市中央1-17-16
HP:https://soranoe.jp/

詳しくは、こちらをクリックして、ご確認下さい。